源泉所得税の支払い期日が1日遅れたらどうなるか(法人)
今朝渋谷税務署から、簡易書留が届いた
ウチは極小とはいえ一応プチ法人でして、
1月と7月に、半年分の「源泉所得税及び復興特別所得税」というのを
銀行とかに払込用紙持参して、自分で払う作業をしています。
まあほんとに微々たる額なんですが(^^;)
で、今年は7/10までに払うことになっていたんですが、
気がついたら7/11になっちゃってまして、
まあ、うっかり1日遅れで銀行行って、あわてて支払いをしたわけです。
そしたら今朝、税務署から簡易書留が送られてきまして。。。
「不納付加算税」ですと?
中を見たら
「貴法人(あなた)が納付した本通知書の「納期等の区分及び納付すべき税額の内訳」の「本税」の金額は、法定納期限までに納付されませんでした。このことについて正当な理由があると認められませんでしたので、国税通則法第67条第2項の規定により計算した不納付加算税を決定し、徴収します」
とのこと。
実際の加算税額をここに書いちゃうと、
ウチの年収がばれちゃうので書きませんが(^^;)
試しに計算すると、今年の税額の「約5%」分でした。
え!1日納付が遅れただけで、5%もとるん?
てことは、年率に直すと、5%×365日=1825%?
いや、元の税額がビビたるものなので、
そんなメンタマ飛び出る額にはならないんですがね・・・。
日割り計算とか全くないんですな。。。
となりに「不服申し立て等について」という項目も印刷されていたので、
いちおう申し立てすることもできるみたいなんですが、
これって、交通違反したときの反則キップにもあったような・・・。
まあ「違反者」という位置づけなんですね~。
個人の区民税とか固定資産税とかだと、少し支払いが遅れても
追徴課税されることってほとんどないのに、
やっぱり法人はキビシイのね~。
ちょっと甘く見てました、ハイ。
そういえば、税理士の先生も「源泉の支払いだけは遅れちゃなんねーぞ」と
おっしゃっていたのを思い出した。後の祭り。
来年1月は忘れないように・・・
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